どんな制度?
統計によると、日本の年間の離婚件数は平成14年をピークに、減少傾向に転じています。その原因一つに、平成19年4月から導入される年金の分割制度を待って、離婚を控えている妻の存在が挙げられるでしょう。
年金の分割制度とは厚生年金・共済年金についての制度で、平成19年4月以降に離婚する夫婦に適用されるものです。(自営業で国民年金のみの加入の場合は、適用になりません。)これまでは、離婚した夫婦の年金は、あくまで年金に加入していた夫(あるいは妻)のもので、不服に思う場合は年金額を算出し、協議や調停の中で財産分与的に支払ってもらうしかありませんでした。
平成19年4月以降は、離婚後に支払われる厚生年金・共済年金も、結婚期間中に夫婦二人で築き上げた共有財産とみなされ、結婚期間に相当する厚生年金・共済年金額の最大2分の1までを、妻(あるいは夫)が受け取れることになります。(共働きの場合は、二人の厚生年金・共済年金額を合算した金額の最大2分の1)。分割の割合は協議によりますが、まとまらない場合は調停、審判へ持ち込むことになります。
さらに、平成20年4月以降は、専業主婦(第3号被保険者)に限り、平成20年4月から離婚するまでの期間に相当する厚生年金・共済年金額の2分の1を、話し合いや調停によらずに、自動的に受け取ることができます。(平成20年3月以前の部分については、別途協議が必要です。)
上記に従って社会保険事務所で分割請求の手続きしておくと、専業主婦だった妻や年金額の少ない配偶者は、自分が年金の受給年齢に達すると、決められた割合の年金を自分の名義で受給することができ、これは元夫(あるいは元妻)が亡くなっても停止されることなく、一生受給することができます。なお、分割請求できるのは離婚後2年以内です。
協議離婚の場合の具体的な手続
協議離婚の場合は、按分割合(分割の割合)を公正証書に記しておくことが必要です。夫婦の基礎年金番号と生年月日、案分割合を記載します。
公正証書が完成して、離婚届を提出したら、離婚後の新しい戸籍謄本、公正証書の謄本を各1通、自分の年金手帳を持参し、社会保険事務所で手続します。手続は一人でできますので、二人で出向く必要はありません。元配偶者の年金手帳も不要です。
この制度があれば、本当に安心して離婚できる?
「夫の年金の半分がもらえるなら、老後の生活は安泰だから、離婚しよう!」とひそかに考えている奥さんは、実は結構いるのではないかと思います。この制度は、離婚予備軍の奥さんたちにとって、本当にバラ色の制度なのでしょうか?
注意点を挙げてみます。
分割の対象は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(「2階部分」と職域部分)に限られますので、「1階部分」である基礎年金や、「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は対象になりません。つまり、夫の年金受給額そのままが最大2分の1まで分割できる、というわけではないのです。
夫婦の結婚期間に応じた割合だけが分割されます。例えば、夫が40年間厚生年金や共済年金に加入していたとして、そのうち結婚していた期間が30年間、ということであれば、夫の報酬比例部分の40分の30のうち、最大2分の1までの分割を受けることができます。結婚期間が短い場合は、それだけメリットが少なくなります。
妻自身が年金の受給資格を満たしていることが必要です。老齢年金をもらうためには、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に、原則として25年以上加入することが必要です。(分割を受けた後は、厚生年金に加入したことがなくても、厚生年金に加入したとみなされます。)
実際に計算してみれば、「月々たったこれだけしか増えないの!?」という感想を抱かれる方が大部分ではないでしょうか。この制度があるから「さっさと離婚して楽しい老後を」と言えるほどのものではないと思います。でも、どうしても離婚が避けられない場合は、少しでも今後の生活不安を小さくするために、ぜひ手続しておくべきでしょう。
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