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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
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離婚時年金分割はどうやってするのか

慰謝料や財産分与は離婚した後でも請求できるか

養育費は離婚した後でも請求できるか

離婚して子供を引き取ったが、子供は元夫(元妻)の相続人になれるか

事実婚・内縁関係の解消の扱いは

離婚の際、結納金や婚約指輪は返してもらえるか

婚約破棄の扱いは

離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなるか


離婚時年金分割はどうやってするのか

どんな制度?

統計によると、日本の年間の離婚件数は平成14年をピークに、減少傾向に転じています。その原因一つに、平成19年4月から導入される年金の分割制度を待って、離婚を控えている妻の存在が挙げられるでしょう。

年金の分割制度とは厚生年金・共済年金についての制度で、平成19年4月以降に離婚する夫婦に適用されるものです。(自営業で国民年金のみの加入の場合は、適用になりません。)これまでは、離婚した夫婦の年金は、あくまで年金に加入していた夫(あるいは妻)のもので、不服に思う場合は年金額を算出し、協議や調停の中で財産分与的に支払ってもらうしかありませんでした。

平成19年4月以降は、離婚後に支払われる厚生年金・共済年金も、結婚期間中に夫婦二人で築き上げた共有財産とみなされ、結婚期間に相当する厚生年金・共済年金額の最大2分の1までを、妻(あるいは夫)が受け取れることになります。(共働きの場合は、二人の厚生年金・共済年金額を合算した金額の最大2分の1)。分割の割合は協議によりますが、まとまらない場合は調停、審判へ持ち込むことになります。

さらに、平成20年4月以降は、専業主婦(第3号被保険者)に限り、平成20年4月から離婚するまでの期間に相当する厚生年金・共済年金額の2分の1を、話し合いや調停によらずに、自動的に受け取ることができます。(平成20年3月以前の部分については、別途協議が必要です。)

上記に従って社会保険事務所で分割請求の手続きしておくと、専業主婦だった妻や年金額の少ない配偶者は、自分が年金の受給年齢に達すると、決められた割合の年金を自分の名義で受給することができ、これは元夫(あるいは元妻)が亡くなっても停止されることなく、一生受給することができます。なお、分割請求できるのは離婚後2年以内です。

協議離婚の場合の具体的な手続

協議離婚の場合は、按分割合(分割の割合)を公正証書に記しておくことが必要です。夫婦の基礎年金番号と生年月日、案分割合を記載します。

公正証書が完成して、離婚届を提出したら、離婚後の新しい戸籍謄本、公正証書の謄本を各1通、自分の年金手帳を持参し、社会保険事務所で手続します。手続は一人でできますので、二人で出向く必要はありません。元配偶者の年金手帳も不要です。

この制度があれば、本当に安心して離婚できる?

「夫の年金の半分がもらえるなら、老後の生活は安泰だから、離婚しよう!」とひそかに考えている奥さんは、実は結構いるのではないかと思います。この制度は、離婚予備軍の奥さんたちにとって、本当にバラ色の制度なのでしょうか?

注意点を挙げてみます。

分割の対象は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分(「2階部分」と職域部分)に限られますので、「1階部分」である基礎年金や、「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は対象になりません。つまり、夫の年金受給額そのままが最大2分の1まで分割できる、というわけではないのです。

夫婦の結婚期間に応じた割合だけが分割されます。例えば、夫が40年間厚生年金や共済年金に加入していたとして、そのうち結婚していた期間が30年間、ということであれば、夫の報酬比例部分の40分の30のうち、最大2分の1までの分割を受けることができます。結婚期間が短い場合は、それだけメリットが少なくなります。

妻自身が年金の受給資格を満たしていることが必要です。老齢年金をもらうためには、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に、原則として25年以上加入することが必要です。(分割を受けた後は、厚生年金に加入したことがなくても、厚生年金に加入したとみなされます。)

実際に計算してみれば、「月々たったこれだけしか増えないの!?」という感想を抱かれる方が大部分ではないでしょうか。この制度があるから「さっさと離婚して楽しい老後を」と言えるほどのものではないと思います。でも、どうしても離婚が避けられない場合は、少しでも今後の生活不安を小さくするために、ぜひ手続しておくべきでしょう。

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慰謝料や財産分与は離婚した後でも請求できるか

できますが、慰謝料請求は離婚後3年以内、財産分与請求は離婚後2年以内と定められています。離婚を急ぐケースもあるでしょうが、できれば、離婚前にきっちりと清算して協議書に記しておくことが、後々のトラブルを防ぐ最善の方策といえるでしょう。離婚がひとたび成立してしまうと、払う方が協議に誠実に応じなくなる恐れがあり、その場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

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養育費は離婚した後でも請求できるか

養育費の支払いは、慰謝料や財産分与とは性格を異にし、親の義務であると解釈されています。ですから、離婚後でも養育費の分担を請求することが可能です。また、離婚後の状況の変化により、養育費の増減の必要が生じた場合も、その請求をすることができます。相手方が誠実に協議に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

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離婚して子供を引き取ったが、子供は元夫(元妻)の相続人になれるか

なれます。離婚しても、親子関係は終了しません。また、子供を引き取った親が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組した場合でも、子供には別れた親の相続人になる権利があります。

また、夫が厚生年金や共済年金に加入していて、再婚せずに亡くなった場合、18歳未満の子供は、養育費をもらうなどして父親との生計維持関係を認められれば、父親の遺族年金を受け取ることができます。離婚後も、できるだけ相手の連絡先等を把握しておくよう努めましょう。

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事実婚・内縁関係の解消の扱いは

内縁・事実婚は、単なる同棲関係とは異なり、事実上は法律婚の夫婦と同じですから、協議で別れることが可能ならば、財産分与等の取り決めについては、協議離婚と同じように考えるのが妥当といえるでしょう。法律上の離婚のように届け出がありませんから、別れる意思で別々の生活に入ってしまうことが、内縁関係の終了です。

協議が調わない場合は、「家庭に関する事件」として、家庭裁判所の家事調停の対象になります。手続きは、法律上の離婚の場合と同じです。

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離婚の際、結納金や婚約指輪は返してもらえるか

結納金や婚約指輪、結納返しなどは、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産ではなく、「婚姻の成立を確認し、両家間の情誼を厚くする目的で授受される」と解釈されています。ですから、判例でも、結婚が成立した以上は返還請求を認めないものがほとんどであり、これには事実婚・婚姻届提出前の内縁関係も含まれるとされています。

結婚前の婚約の不当破棄については、判例では返還請求は認められると解されています(事項参照)。

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婚約破棄の扱いは

相手方の不当な婚約破棄によって被った財産的損害・精神的損害については、損害賠償を請求できるというのが判例です。

判例上、正当な理由と認められた例は、相手方の不貞、暴力、侮辱行為、性的無能力など。また、認められなかった例としては、家風が合わない、相性・方位が悪い、血統が悪い、などがあります。

結納金や指輪などのの受け渡しがあったあとに婚約が解消された場合は、渡した方は返還請求できますが、婚約解消の原因が渡したほうにある場合は、返還請求できないとするのが判例となっています。

婚約は双方の合意によって成立するものですので、結納金や指輪の受け渡しは婚約の成立要件ではありませんが、結納金等の受け渡しがなされていないと、いつ婚約が成立したかを判断しにくく、婚約の成立を証明するのが困難な場合もあります。したがって、結納金等の受け渡しが、婚約成立の一つの目安にはなるでしょう。

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離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなるか

婚姻の成立から200日後〜婚姻が解消した日から300日の期間中に生まれた子は、妻が婚姻中に懐胎したものとされます(民法772条)。つまり、夫の子ということになります。

離婚後に子が生まれた場合、子の親権者は母となりますが、婚姻により妻が氏を変更した場合は、子は父である元夫の戸籍に入り、戸籍には「親権者が母である」という旨の記載がなされます。氏も、父の氏を称することになります。(両者の協議によって、子の親権者を父と定めることも可能です。)

離婚後、母が子を出産し、母が育てていく場合、社会生活上、母と子の氏や戸籍が違って不便ということであれば、母が子の法定代理人として、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。書類の不備がなければ、その日のうちに許可が下りますので、審判書の謄本を添えて、市町村役場の戸籍係へ入籍届を提出します。申し立ては郵送ですることも可能です。

離婚後に妊娠したことが証明できる場合(H19.5.7法務省通達)

万が一、離婚後300日以内に生まれたが夫の子ではない、という場合、従来は家庭裁判所へ申し立てをするしかありませんでしたが、離婚後に妊娠したケースに限り、法務省通達により、離婚後に妊娠したことを示す医師の「懐胎時期に関する証明書」があれば、再婚後の夫の子として、市町村窓口で出生届が受理されることになりました。ただし、この場合でも、戸籍には特記事項として「民法第772条の推定が及ばない」と記載され、永久に記載が残るという問題点があります。

離婚前に妊娠した子については、子は従来どおり離婚前の夫の戸籍に入ってしまいますので、それを否定するには家庭裁判所へ「親子関係不存在確認」の調停を申し立てることになります。

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