口約束だけの離婚は、トラブルの元。離婚届に判を押す前に、離婚協議書を作成しましょう。行政書士濱坂和子事務所

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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
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離婚届に判を押す前に、離婚協議書を作成しましょう

協議離婚は、離婚することで合意し、離婚届を出したら手続的には終わりますが、実際にはそれだけではありません。協議の段階で決めておかなくてはならないことがたくさんあります。

未成年の子供がいれば、まずは子供を今後誰がどうやって育てていくか、決めなくてはなりません。離婚届には親権者を記入する欄がありますが、それだけでは具体策はまったく見えてきません。

そして何より、離婚することで夫婦の縁は切れますが、父子関係、母子関係は今後も変わることなく続きます。

夫婦が別れたあとも、子供に愛情をかけてあげるのが、子供を持った親の義務。

また、男女が夫婦になって家庭を築き、それぞれの役割のもとに資産形成したら、それをどういう形にかで分けなくてはなりません。

預貯金だけなら分けやすいですが、不動産という資産をお持ちの場合や、ローンの返済が残っている場合は、やっかいだと感じるかもしれません。

そういったことも含めて協議し、合意に達してから、離婚届に判を押してください。

先に判を押してしまうと……

誠実に協議ができる相手の場合は、離婚届が先でも後でも、大きな問題はないのかもしれません。

しかし、離婚の原因にはいろいろなものがあります。片方が浮気をしているようなこともあるわけですし、離婚するぐらいですから、夫婦間の感情はかなりこじれています。結婚生活がうまくいっていたときのような信頼関係は、もはやないかもしれません。

「こんな人とは別れたい」という焦りで離婚届を先に提出してしまったために、「後のことはもう知らない」とばかりに相手に誠実に協議に応じてもらえなかったり、自分名義の財産を取り込んで財産分与をしてもらえなかったり、養育費等の支払いを受けられなくなってしまうケースがあります。

そういった事態を招かないよう、離婚協議書を作成してから離婚届を出すようにしましょう。

離婚協議書にはこんなことを盛り込んでください

離婚協議書の内容はケースバイケースですが、おおむね次のようなことを書きます。

未成年の子がいる場合は
親権、監護
養育費の金額、支払い期間、支払い方法
面接交渉の方法
この場合は、公正証書にすることを強くお勧めしています。  → 離婚公正証書のページへ

上記以外では
財産分与(預貯金、不動産、自動車、借金など)
慰謝料

実際にはご夫婦によって事情はさまざまですから、それ以外の項目も出てくることと思います。どのように書いたらいいかわからない、という場合は、ぜひお問い合わせください。

お役立ちコンテンツもご参照ください。  → 離婚の豆知識

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業務案内

離婚協議書作成・簡易コース 15,750円

合意内容がまとまっているご夫婦から文書化する内容をお伺いし、離婚協議書を作成いたします。諸条件の金額の算出や離婚手続のご相談料金は含まれておりませんので、あらかじめご夫婦で諸条件について、十分に話し合い、合意をしておいてください。

もしくは、これから話し合いを始めるにあたってのたたき台案としてご利用ください。ご自分の希望をあらかじめ文書化しておき、それに相手方の希望を盛り込むような形で最終的な離婚協議書を完成させます。

お申し込み後、折り返し振込先をご案内いたしますので、1週間以内にご入金をお願いします。入金確認後の着手となります。

初回案をメール添付等でご提示し、必要に応じて修正いたします。完成した離婚協議書はメール添付もしくはプリントアウトしたものを郵送の、いずれかご希望の方法でお届けします。

差額をお支払いいただくことで、離婚協議書・スタンダードコースや公正証書作成コースへの移行も承っております。

離婚協議書作成・スタンダードコース 31,500円

諸条件の金額算出のお手伝いや離婚手続に関してのご相談を承りながら、離婚協議書を作成させます。ご相談の目安期間は1か月です。

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