協議離婚は、離婚することで合意し、離婚届を出したら手続的には終わりますが、実際にはそれだけではありません。協議の段階で決めておかなくてはならないことがたくさんあります。
未成年の子供がいれば、まずは子供を今後誰がどうやって育てていくか、決めなくてはなりません。離婚届には親権者を記入する欄がありますが、それだけでは具体策はまったく見えてきません。
そして何より、離婚することで夫婦の縁は切れますが、父子関係、母子関係は今後も変わることなく続きます。
夫婦が別れたあとも、子供に愛情をかけてあげるのが、子供を持った親の義務。
また、男女が夫婦になって家庭を築き、それぞれの役割のもとに資産形成したら、それをどういう形にかで分けなくてはなりません。
預貯金だけなら分けやすいですが、不動産という資産をお持ちの場合や、ローンの返済が残っている場合は、やっかいだと感じるかもしれません。
そういったことも含めて協議し、合意に達してから、離婚届に判を押してください。
先に判を押してしまうと……
誠実に協議ができる相手の場合は、離婚届が先でも後でも、大きな問題はないのかもしれません。
しかし、離婚の原因にはいろいろなものがあります。片方が浮気をしているようなこともあるわけですし、離婚するぐらいですから、夫婦間の感情はかなりこじれています。結婚生活がうまくいっていたときのような信頼関係は、もはやないかもしれません。
「こんな人とは別れたい」という焦りで離婚届を先に提出してしまったために、「後のことはもう知らない」とばかりに相手に誠実に協議に応じてもらえなかったり、自分名義の財産を取り込んで財産分与をしてもらえなかったり、養育費等の支払いを受けられなくなってしまうケースがあります。
そういった事態を招かないよう、離婚協議書を作成してから離婚届を出すようにしましょう。
離婚協議書にはこんなことを盛り込んでください
離婚協議書の内容はケースバイケースですが、おおむね次のようなことを書きます。
未成年の子がいる場合は
親権、監護
養育費の金額、支払い期間、支払い方法
面接交渉の方法
※ この場合は、公正証書にすることを強くお勧めしています。
→ 離婚公正証書のページへ
上記以外では
財産分与(預貯金、不動産、自動車、借金など)
慰謝料
実際にはご夫婦によって事情はさまざまですから、それ以外の項目も出てくることと思います。どのように書いたらいいかわからない、という場合は、ぜひお問い合わせください。
お役立ちコンテンツもご参照ください。
→ 離婚の豆知識
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