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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。

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「こんなヤツ、もう離婚してやる!」と思ったら、怒りに任せて離婚届に判を押してしまう前に、ちょっと以下のコラムに目を通してみてください。

経済的な見通しを立てましょう
子供は渡したくない!と思ったら
DVその1〜身体的暴力
DVその2〜精神的暴力(モラル・ハラスメント)
その他のDV〜経済的暴力、性的暴力
配偶者の不貞を疑ったら
離婚を迫られたら
離婚に関する効果的な手紙の利用法


経済的な見通しを立てましょう

離婚後の生活資金はありますか?

あなたが働いている場合は、差し迫った問題ではないでしょう。

もしあなたが専業主婦だったら……。月々入ってくるまとまった収入はありません。仕事を探すにしても、当面3か月ぐらいの生活資金がないと、就職活動もままならないでしょう。では、今、あなた名義の預貯金は、どれだけあるでしょうか。

離婚をひとまず待てるのであれば、先に就職活動をして、生活基盤を整えておくことをお勧めしています。

へそくりを貯めましょう

夫婦仲のよいときは、何がどちらのものかなんて、あまり気にならないもの。でも、これがひとたび離婚となると、預貯金、不動産、車の名義は、大きな問題になってきます。自分の名義でなければ、それは相手のもの。手に入れるには、現金化したり、名義変更などの手続きが必要になります。

まずは、自分名義の口座にへそくりを貯めること。へそくりとはいっても、夫の収入の中からやりくりしている以上、夫のお金です。これで夫名義の不動産や車を買えば、税法的には夫が自分のお金で買い物したということになります。妻名義の不動産や車を買えば、夫が妻に贈与したとみなされ、贈与税がかかってしまいます。

夫婦間の贈与で非課税とされるのは、年間110万円以下。これからの夫婦仲がどう転んでもいいように、夫にうまい理屈をつけて、自分名義の口座に毎年110万円以下を移しましょう。

自分の貯金は死守すべし!

世の中には借金が原因で離婚へ発展するケースも多くあります。夫が作った借金を、妻名義の口座からお金を工面して返済する、ということは、なるべくしないようにしましょう。離婚するときにすんなり持って出られるのは、自分名義の預貯金なのです。専業主婦であるなら、結婚前の貯金にはなるべく手をつけない!が原則です。

また、自分の親の相続で得たお金も、夫婦の共有財産ではなく、あなた個人の財産です。自分名義の口座に入れておきましょう。

パートなどで収入を得たら、生活費とごちゃまぜにしてしまわずに、自分名義の口座に貯金しておくことも大切です。

マイホーム購入に自分の貯金を使ったら

自分が払った割合を反映させて、夫婦の共有名義にしておきましょう。どうせ二人で住むのだから、と夫一人の名義にしておいたら、いくら夫婦二人の財産であっても、法的には夫のもの。夫の印鑑だけで売買できてしまいます。

離婚前に別居したら

民法第760条に、「婚姻費用の分担」が定められています。離婚してしまったら、その日からあなたは自分で食べていかなくてはなりませんが、離婚までは、別居の理由がどうであれ、夫婦には生活にかかる費用を分担していく義務がありますので、専業主婦だったり、収入が少ない場合は、婚姻費用として請求することができます。















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子供は渡したくない!と思ったら

一時しのぎの別居にも、子供は連れて出ましょう

離婚成立にはまだ時間がかかりそうだけれども、とりあえずの必要があり、別居する、ということもあります。

離婚の際、未成年の子供がいたら、親権者を必ず決めておかなければなりません。話し合いで決まらなかったら調停や審判、裁判へ移行することになります。家庭裁判所では、子供が小さく、母親が親権を希望した場合、よほどの事情がない限りは母親を優先させますが、それと同時に、子供の現在の生活環境の維持ということも重視します。今現在、生活が安定しており、環境を変更するのが望ましくないと判断した場合、今一緒に暮らしている親が親権者となるケースも多いです。

ですから、自分が親権者になることを望むのでしたら、たとえ一時しのぎの別居であっても、ぜひ子供は連れていきましょう。

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DVその1〜身体的暴力

離婚原因のトップは「性格の不一致」ですが、「配偶者からの身体的暴力」は、それに次ぐ離婚原因の第2位です。それだけ、深刻な問題となっています。

暴力癖は直りません

一般的に、殴る・蹴るの暴力を振るう性癖は、ほとんど直る見込みはないといっていいでしょう。離婚する・しないの最終的な決断は本人が下すしかありませんが、我慢しないで前向きに離婚を考えることも必要です。

また、「暴力は連鎖する」というデータもあります。暴力を振るう配偶者は、子供のころに親が暴力を振るうのを見て育った場合が少なくありません。あなたの子供を、その連鎖から断ち切ってあげることも考えてください。

証拠をとっておきましょう

後々裁判になったときのために、暴力を振るわれてけがをしたら、けがの写真を撮ったり、破れた衣服をとっておいたり、「何月何日にどんな暴力を受けた」などという記録ををとっておくようにしましょう。

暴力が原因でけがをしたら医師の診断を受け、診断書を書いてもらいます。

暴力を振るう配偶者には、「暴力を受けた」と主張しても、「自分は暴力とは考えていない」と切り替えされます。客観的に暴力を証明する材料が必要です。

身の危険を感じたら、110番を!

DV防止法の施行により、警察でのDVへの対応は迅速になってきています。暴力で身の危険を感じたら、「世間体が悪い」などとちゅうちょせず、110番通報しましょう。暴力を受ける心配があったら、一度最寄りの警察へ出向いて事情を説明しておくと、いざ110番したときに素早く対応してもらえます。

公的機関に相談を

配偶者からの暴力の相談窓口として、警察のほか、各都道府県にある配偶者からの暴力に関する窓口に相談することができます。 内閣府男女共同参画局HP

配偶者の暴力に関する相談や相談機関の紹介、カウンセリング、自立支援の情報提供などのほか、緊急の場合には被害者とその同伴家族の一時保護も行っています。

しつこい暴力には保護命令も

DV防止法に基づき、地方裁判所へ保護命令を申し立てることができます。保護命令には「接近禁止命令」(被害者身辺へのつきまといを6か月間禁ずる)と「退去命令」(同居している家から2か月間出ていくことを命じる)があります。

申し立ての際は、申立書に配偶者の暴力を裏付ける資料を添えて提出します。

裁判所から保護命令が発せられると、裁判所がその内容を、申立人の居所を管轄する警察に通知して、被害者の安全が確保されます。





















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DVその2〜精神的暴力(モラル・ハラスメント)

言葉で侮辱する、行動を監視する、家事の不出来などを細かく指摘する、態度で不機嫌を表す、大切にしているものを壊す、無視する、などで、精神的な抑圧を加えます。こうした行為の繰り返しで、被害者は相手の顔色をうかがい、びくびくして暮らすようになってしまいます。

外からは見えにくい

身体的暴力を伴わず、他人には理解してもらいにくいことも特徴です。言葉で説明するとありきたりになってしまい、被害の深刻さが伝わりにくい一面があります。また、この手の配偶者は外面がよいことも多く、「あなたの気にしすぎ」「あなたのほうが至らないところがあるのでは」などと誤解されがちです。

被害者だという意識を持ってください

これはもう立派な暴力、DVの一種です。しかし、被害者本人が「これはおかしい、何とかしてこの状態から抜け出したい」と思わなければ、何も始まりません。長く精神的に支配下に置かれていると、その意識さえ麻痺してしまうこともあります。

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その他のDV〜経済的暴力、性的暴力

経済的暴力とは

生活費を渡さなかったり、お金の使い方を細かく監視したり、配偶者が外へ働きに出ることを禁じたりします。精神的な暴力を伴う場合が多いです。

性的暴力とは

見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる、性行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、というケースが挙げられます。

「夫婦生活の破綻」と認定されるか

協議離婚や調停離婚が成立しない場合、裁判で民法770条1項に定める離婚原因のうちの「婚姻を継続しがたい重大な事由」とされれば、離婚が認められます。DV防止法でも、暴力の定義が身体的暴力だけでなく、精神的、経済的、性的暴力にまで拡大されました。

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配偶者の不貞を疑ったら

不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由意志に基づいて性的関係を持つこと」とされています。

まずは証拠集めを

配偶者が浮気や不倫をしていることが発覚し、それが原因で自分に有利に離婚を進めようと思ったら、まずは証拠集めをしましょう。次のようなものは証拠となります。

●ホテルやレストラン、不貞相手へのプレゼントの領収書やレシート ●カードの利用明細 ●留守番電話の録音 ●パソコンや携帯電話からのメールの送受信の記録 ●電話の通話記録 ●不貞相手と写っている写真 ●車の走行距離やガソリン代のチェック

また、不貞配偶者の行動を日記につけておくことも有用です。

調査会社に依頼することも考える

浮気現場を写した写真は有力な証拠となりますが、簡単な作業ではありませんので、場合によっては調査会社に依頼することもあるでしょう。その際は、内容や料金などをしっかり確認し、信頼できるところを選ぶよう注意してください。






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離婚を迫られたら

冷静に観察を

何の前触れなく、突然配偶者に「離婚したい」と言われ、思い当たる特別な原因がなかったら、その陰に浮気や不倫の疑いがあることがあります。冷静になって、相手の行動を観察してみてください。いざ浮気や不倫が見つかって離婚になったら、配偶者や浮気相手に慰謝料の請求ができます。

離婚届の勝手な提出を防ぐ

離婚届が受理されると離婚が成立するので、配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。その恐れがある場合は、本籍地あるいは最寄りの市町村役場に離婚届の不受理申出の手続きをしてください。有効期間は6か月です。延長したい場合は再手続きをします。

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離婚に関する効果的な手紙の利用法

内容証明郵便の利用

離婚業務に関して、口頭で相手方に伝えることができなかったり、書面のほうが効果的であると判断して、手紙を利用することがあります。それは普通の体裁のお手紙であったりもするし、時には内容証明郵便であったりもします。

内容証明郵便は、手紙の内容と、いつ誰に宛てて出したかということを郵便局が証明してくれるものです。さらに配達証明をつけておけば、相手が受け取ったというところまで証明されますから、貸し金の支払いの請求や、クーリングオフなどによく用いられる手段です。

離婚関連の業務で内容証明郵便が使われがちな場面は、養育費の支払いが滞ったときでしょう。離婚がすでに成立していて、長期にわたる養育費の支払いが滞るようなときは、まずは内容証明郵便で相手の出方を探るのは、一つの有用な方法といえるでしょう。

常に内容証明郵便がベストとは限らない

では、協議離婚の席についてもらいたいのに、諸事情で電話に出てくれない別居中の配偶者に出す手紙としては、何が効果的でしょうか。ケースバイケースではありますが、いきなり内容証明郵便を送りつけると、相手にかなり心理的プレッシャーを与えることになります。内容証明郵便は、一種の宣戦布告で、これに誠実に応じなければ、法的な手続きも辞さないという気持ちが表れているからです。

もし相手に少しでも歩み寄りの気持ちがあるような場合には、ひとまず普通の手紙に、素直な気持ちを柔らかい言葉でしたためてみて、出方を見た方がよいときもあるでしょう。

もう一つ、夫の浮気の相手に、慰謝料を請求するので、内容証明郵便を出したい、というのはどうでしょうか。浮気が原因ですでに離婚してしまっていたり、夫婦仲がすでに破綻していて、離婚を前提にした慰謝料請求であれば、それも一つの方法でしょう。

しかし、夫との関係を修復したいと妻が願っているときは、浮気相手に内容証明郵便を送り宣戦布告することは、夫の気持ちを硬化させてしまうことにつながる可能性もあります。もとより、内容証明であるなしにかかわらず、このような手紙を出すということに、慎重に考えたほうがよい場合も多いでしょう。

内容証明郵便の限界

内容証明郵便は書留扱いですから、配達員は黙って郵便受けに入れていくのではなく、本人や同居人へ手渡しします。ですから、相手に受け取りを拒否されることもあります。

また、配達時に受取人が不在ですと、不在通知が入ります。受取人が不在通知に書かれた差出人の名前を見て、内容を察知し、再配達の手配をしないことがあります。そうすると、一定の期間が過ぎると、差出人に戻されてしまいます。

受け取りを拒絶された場合は、法的には本人が通知を受け取ったこととされます。しかし、不在で差し戻しの場合は、通知が相手に届いたことにはなりませんので、やっかいです。他の方法を考える必要が出てきます。

しかし、いずれにせよ、内容が相手に伝わらなければ意味がないというような場合が多いでしょうから、相手に受け取って読んでもらえなければ、効果も期待できません。そのような場合は、同じ内容を再度普通郵便で出してみることも検討してください。受取人が封を切って読むかどうかは別としても、相手の手元に届きはします。受け取ってすぐに破り捨てたりしない限り、心理的には、気になって夜など一人になったときに封を切ってしまうのでは……?と、私は考えています。

手紙原案作成サポートを実施しています

内容証明郵便にしろ、普通の手紙にしろ、ただ自分の要求を伝えるだけではなく、相手がそれを読んだあと、どのような反応があるかまで考えて、内容を作成するようにしましょう。また、書類は残りますので、自分に不利になるような内容は、逆に相手に証拠として利用されてしまうこともあるので、注意が必要です。

当事務所では、内容証明作成のほか、手紙原案作成サポートも行っております。どうぞご利用下さい。

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