結婚生活の中で築かれた財産が、財産分与の対象になります。離婚原因にかかわらず、請求できます。結婚前から有している財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象とはなりません。
請求は離婚後でもできますが、離婚成立後2年以内にしなくてはなりません。離婚後は相手方と協議をするのが難しかったり、また2年というのは、思いのほか短い時間でもあります。なるべく離婚前に内容や金額、支払い方法について、具体的に取り決めておきましょう。
分与の割合については規定はありませんので、協議で決めます。専業主婦でも、2分の1を請求することができますし、調停でも2分の1の取り扱いが主になってきています。
預貯金は現金にして分ける
夫名義の口座を妻の名義に変更することは、銀行では認めない場合がほとんどですので、現金で渡します。(「金利がよい」などの理由で定期預金などを取り崩したくないような場合も考えられますが、離婚時の名義変更は難しいのが現状です。金融機関へ問い合わせてみてください。)
不動産はローンの残債に注意
不動産は評価額で算定しますが、ローンが残っている場合は、時価からローン残高をマイナスした額になります。
不動産を売却して、売却した金額を分け合う
所有権を取得したほうがローンを返済する。差額は現金で払う。(それによってローンの名義変更が必要になった場合、名義変更を金融機関が認めるかどうかという問題があります。)
所有権を取得しなかったほうがローンを返済する。(離婚後、相手が誠実にローンを返済してくれるかどうかの問題があるため、強制証書受諾文言付き公正証書にしておく必要があります。)
退職金、保険金
すでに支払われた退職金はもちろん、将来支払われる退職金についても、婚姻期間に対応する部分は分与の対象となります。
保険金については、離婚までに満期が来た保険金については分与の対象となり、満期が来ていない保険は解約返戻金の額で計算します。
年金は分割制度に!(2007年4月〜)
片方または双方が厚生年金に加入している場合の夫婦の離婚について、2007年4月から年金分割制度が適用になります。
妻が専業主婦の場合、これまでは離婚後もらえるのは基礎年金の部分のみでしたが、2007年4月以降については、離婚後に支払われる厚生年金についても夫婦の共有財産とみなし、婚姻期間に応じて、最大2分の1まで妻が受け取れるようになります。夫婦共働きの場合は、厚生年金部分を合算した2分の1までを、少ないほうが受け取れるようになります。分割の割合は話し合いで決めます。
さらに、2008年4月以降は、2008年4月から離婚までの厚生年金部分について、自動的に2分の1を受け取れるようになります。
ただし、夫が自営業で妻が専業主婦の場合、夫婦とも自営業の場合、事実婚の場合は適用されません。
こちらもごらんください。 離婚時年金分割制度がスタートしました
税金がかかる場合がある
金銭で支払われる場合には、基本的には税金はかかりませんが、金額が極端に多い場合は贈与とみなされ、税金がかかる場合があります。
不動産の分与には、譲渡する側に譲渡取得税、受け取る側に不動産取得税、登録免許税がかかってきますが、控除される部分もありますので、詳しくはお問い合わせください。
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