協議離婚、つまり夫婦の話し合いで離婚する場合、離婚に際して子供のことやお金のことについて、「離婚協議書」などという名目の書類を交わすことは、よく知られています。
合意内容を紙に書きとめ、夫婦双方が署名捺印した文書でも、その時に夫婦の合意でそのような取り決めがなされたということは、後々取り決めが守られずにトラブルになったときに、その取り決めを立証する証拠となります。
しかし、争いになった場合は、調停や訴訟を起こし、その場で立証資料をもとに、自分が正しいことを主張していかなくてはなりません。
それには多大な労力と時間が必要ですし、裁判にまで発展すれば、弁護士費用も発生することになります。
公正証書は公文書!
公正証書は、公文書で、証拠としての効力があり、また強制執行力が付与されています。
公正証書は、公証役場において、公証人が作成します。厳格な要件のもとに本人であることや本人の意思が確認されますので、偽造されることはありません。「この署名と捺印は、本当に本人がしたのだろうか?」という疑いをもたれる恐れはない、ということです。
そして、いざ支払いの約束が守られなかったときは、裁判を経ずに、強制執行といって、相手の給与や預貯金、不動産の差押えをするだけの力を持っています。
そのため、月々子供の養育費が発生する場合や、慰謝料の支払いが分割になるような場合には、ぜひ公正証書にすることをお勧めしております。
お子さんへの愛情の証として
養育費を支払うお父さんの側から、「公正証書はどんな恐ろしい書類なのか」と聞かれることがあります。
離婚協議書を公正証書にするということは、心理的なプレッシャーになり、上記のような効力はあるものの、約束どおりの支払いを続けている人にとっては、契約書以上の何ものでもありません。
むしろ誠実に公正証書を作ったということは、お子さんに対する愛情の証として評価されることでしょう。
離婚時年金分割の手続には必須
平成19年4月から、離婚後に支払われる厚生年金・共済年金も、結婚期間中に夫婦二人で築き上げた共有財産とみなされ、結婚期間に相当する厚生年金・共済年金額の最大2分の1までを、妻(あるいは夫)が受け取れるようになりました。
協議離婚で離婚時年金分割を行う場合、分割割合を夫婦の話し合いで決め、公正証書にしておく必要があります。
離婚時年金分割制度がスタートしました
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