民事法務関係の手続きでは、書類作成、各種手続、相手方との交渉から調停、訴訟まで、全て代理人として行えるのが弁護士です。最初から訴訟を視野に入れて闘いたい、というケースは、弁護士へ相談なさることをお勧めしております。
行政書士はあなたに代わって書類を作成したり申請手続の代行ができますが、弁護士ではありませんので、調停や裁判の代理はできません。当事務所では、協議離婚のお手続のご相談と書類作成、各種の示談のサポート(内容証明郵便の作成・発送を含む)までを、業務としてお受けしております。
全ての争い事が裁判まで発展するわけではありません。むしろ、裁判となるのは少数派です。行政書士という有資格者を、便利にご利用ください。
|