離婚公正証書作成手続、離婚協議書作成、協議離婚サポート

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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
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マイホームは妻のこだわり

協議離婚が難しい夫のタイプ

一過性か、常習か

出産後間もない妻からの離婚相談


マイホームは妻のこだわり

 協議離婚を成立させるために解決していかなくてはならない問題はいくつもありますが、その中の一つが、不動産をどうするかということです。結婚後購入したマイホームは、たいていは不動産の名義もローンの名義も夫になっているか、夫婦共働きなら、支払いの割合に応じて妻も共有名義になっているとか、そういう形になっていることでしょう。
 現金や預貯金のように簡単に分け合うことはできませんし、離婚したら他人ですから、所有権(名義)の問題もきっちり解決しておかないと、あとあとのトラブルの原因となります。

 ご相談に来られる女性の中には、何とか自分や子供たちがそのまま住み続けたいという希望を持っている方がいらっしゃいます。住環境はそのまま、離婚をして、夫一人だけがそこから立ち去る、ということですね。

 結婚して相当の月日がたっており、ローンの返済は終わっているとか、ローン完済のゴールがすぐそこに見えている場合は、夫婦の折り合いさえつけば、比較的容易に解決できます。

 また、妻が正社員で働いているなど、金融機関のローン審査を通るだけの経済力がある場合も、ご主人名義のローンを引き受けることができるため、解決へのハードルは高くありません。

 一番悩ましいのが、妻が専業主婦とか、パートの場合です。
 「夫にローンを支払ってもらって、このまま住み続けたいのですが」ということをおっしゃる方もいますが、夫の立場で考えてみたら、自分が住むわけでもない家のローンを、別れた妻のために、この先20年とか場合によったら30年とか、支払い続けられるはずがないのです。ボーナス返済だってあるでしょう。何より夫だって離婚したら自分の家を借りなくてはなりませんし、再婚するかもしれません。
 「あなたのお気持ちはわかりますが、それはあまりに非現実的ですよ」と、申し上げています。

 妻が家に残りたい理由はいろいろでしょうが、外へ家を借りることの不安感や、子供の学校環境を変えたくない、という事情のほか、やはりマイホームというのは一生に一度の大きな買い物、ましてや主婦ならそこは自分の城だというこだわりや思い入れがあるからなのかな、と感じています。

 私自身、三十代後半の妻であるわけですが、このぐらいの年齢になると、結婚した同世代の友人の半数以上、かなりの割合が、既にマイホームを購入済です。マイホーム新築中の友人は一人残らず幸せそうですし、引っ越しの際にはこだわりの家具を新調されたりしています。
 そして、新築のかおりのするおうちにご招待いただくと、そこかしこに奥様のこだわりが感じられ、私も心底羨ましいと思います(わが家は借家ですので)。

 家族の絆があれば幸せな城、うまくいかなくなると大きなお荷物……。何とも難しい問題です。
 いずれにしても、城を手放す妻には、心の整理が必要ですね。

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