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行政書士の業務に関しては、行政書士法に定めがあります。また、他士業の法により制限されている他士業の専門業務については、当然行うことができません。
行政書士法第1条の3には、行政書士の業について、以下のように定められています。「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」、「行政書士が作成することができる書類の作成について、相談に応ずること」。
協議離婚の場合に夫婦間で取り交わされる離婚協議書は、契約書の一種です。離婚協議書を代理人として作成したり、離婚協議書を作成するに当たっての(つまり、協議離婚に際しての)相談に応ずることができます。
協議離婚のベースには、あくまで夫婦間に、離婚に際する決め事を協議により行おうという意思が必要です。夫婦で協議することを前提に、諸条件の整理のお手伝いをしたり、養育費や財産分与等の金額の算出について、アドバイスをさせていただいております。最終的に合意に達することができれば、合意内容を離婚協議書という契約書の形にしたり、必要に応じて公正証書作成手続を代行させていただいております。
ただ、やはり中にはどうしても協議離婚ができない夫婦もあります。たとえば、どちらか一方が離婚したいのに、もう一方は離婚を拒んでいるとき。または親権の取り合いになるケースも協議離婚は困難ですし、離婚については合意できたものの、諸条件の折り合いがつかず、それによって協議離婚できずにいるご夫婦もいらっしゃることでしょう。
上記のようなケースでは、今後取りうる方向性等のご相談は承っておりますが、依頼者に変わって配偶者と交渉するようなことは弁護士の独占業務であり、行政書士は行うことができません。また、調停や裁判での司法手続についても同様で、弁護士業務となります。ご自身では困難だと感じたら、弁護士に相談されることをお勧めします。
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