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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
日本行政書士会連合会
会員番号 第06261342号
大阪府行政書士会
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行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。

<推薦のお言葉を
いただきました>
大藤隆志様
北摂リーガルオフィス
司法書士 大藤隆志様
濱坂先生には、お世話になっております。 先生の誠実な仕事ぶりは、多くのことを学ばせていただいております。 先生が、多くの方々の喜びの声のために、真摯に業務へ取り組まれてことは、 頭のさがる思いでございます。 今後とも、よろしくお願いいたします。


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離婚協議書作成

協議離婚は、離婚届を出してしまえば、手続的には完了です。

しかし、一つの家庭を築いた夫婦関係の清算は、それほど簡単なものではありません。離婚届を出す前に、決めておかなければならないことがたくさんあります。また、口約束だけで離婚してしまうと、約束を守ってもらえず、後悔することにもなりかねません。

あとあとのトラブルの防止に、ぜひ離婚協議書を作成しましょう。

全国対応可能です。遠方で面談できない場合も、お電話とメール、スカイプ、郵便にて業務を承っております。

離婚協議書作成・スタンダードコース 31,500円

協議離婚に関するご相談等、1か月の協議離婚サポートと、離婚協議書の作成を含みます。

 → 離婚協議書作成と各種コースの詳細へ

相手方との交渉は、弁護士法の規定によりお引き受けできません。ご自身にて交渉するか、弁護士へご相談ください。


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離婚公正証書作成サポート

別れた配偶者から養育費を受け取って子供を育てる場合、慰謝料等の支払いが分割になる場合、万が一の不払いがあったときのために、ぜひ公正証書による離婚協議書を作成しましょう。

公正証書は公文書です。強制執行できる強い効力を持ちますので、支払いの約束が守られなかった場合、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることができます。

当事務所では、ご夫婦の合意内容に基づき、協議書原案を作成し、公証役場での公正証書作成手続を行います。協議離婚に関連するお手続きのご相談も承ります。

離婚公正証書作成手続一式 52,500円〜63,000円

別途公証役場手数料がかかります。 → 日本公証人連合会HP

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離婚Q&A

慰謝料や財産分与は離婚した後でも請求できるか

養育費は離婚した後でも請求できるか

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事実婚・内縁関係の解消の扱いは

離婚の際、結納金や婚約指輪は返してもらえるか

婚約破棄の扱いは

離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなるか


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濱坂和子のブログより

新着情報

■ 「過払い請求【関西完全対応】安心の過払い」様へのリンクを追加しました(H22.7.13)

■ 「gsoj 行政書士 大島法務事務所」様へのリンクを追加しました(H22.6.21)

■ 「交通事故交渉人」様へのリンクを追加しました(H22.6.12)

■ 「離婚に関する手記」に「戸籍の話」をアップしました(H22.6.3)

■ 「@コンプライアンス」「相続・遺言・後見制度」様へのリンクを追加しました(H22.6.2)


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